大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)2993 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

検察官の上告趣意中判例違反の主張について。

所論指摘の原判決の判断が、引用にかかる判例と相反するものであることは所論

のとおりである。しかし、右判例の見解は当裁判所の採らないところであつて、こ

れを変更して原判決を維持するのを相当と認める。

検察官の上告趣意中量刑不当の主張について。

所論は被告人らに対し刑法一九条の二を適用して追徴を言渡すべきであると主張

するのであるが、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、本件において

所論の如く原判決を破棄して被告人らに対して追徴を科さなければ、刑の量定が甚

しく不当で、著しく正義に反するとは認められない。

よつて刑訴四一〇条二項、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和三七年六月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 敏

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